「地域活性化・雇用促進資金」について
日本政策金融公庫の国民生活事業では、「地域活性化・雇用促進資金」(企業活力強化貸付)といった融資により、企業立地などによって、地域経済を活性化させたり、雇用を促進したりする人のサポートをしています。
「地域活性化・雇用促進資金」を利用できる人は、次の通りです。
1、(企業立地促進関連)
A、企業立地促進法に基づいた基本計画によって、定められている集積区域で、承認された「企業立地計画」、または「事業高度化計画」に従い、企業立地や事業高度化へ取り組む人。
B、企業立地促進法に基づいた基本計画によって定められている集積区域で、この基本計画で定めている指定集積業種に属した事業を進める人。
2、(事業展開関連)事業所全体において、新しく1名以上の雇用創出効果の見込まれた設備投資を進める人。(従業員が21名以上の企業については2名以上です。)
3、(過疎地域等関連)過疎地域などにおいて、3名以上の雇用創出効果を見込んだ設備投資を進める人。
資金の使いみちは、次の通りです。
(1)上の1の人が、承認企業立地計画などに従い、事業を進めていくのに必要となる設備資金と運転資金。
(2)1の人が、研究開発に必要となる設備投資などを進めるために、必要な設備資金と運転資金。
(3)2か3の人が、雇用創出効果を見込んだ設備を取得するのに、必要となる設備資金と運転資金。
融資額は、7,200万円以内で、そのうちの運転資金は4,800万円以内です。返済期間は、設備資金の場合は15年以内で、そのうち据置期間は2年以内です。ただし、1に該当する人は、特に必要となる場合20年以内です。運転資金の場合は5年以内で、そのうち据置期間は1年以内です。特に必要となる場合は7年以内です。
利率は、1のAに当たる人は、基準利率と特利Oが適用されます。1のBの人は、基準利率が適用されます。2の人は、特利Aが適用されます。3の人は、基準利率、特利A、特利Bが適用されます。
「地域活性化・雇用促進資金」を利用できる人は、次の通りです。
1、(企業立地促進関連)
A、企業立地促進法に基づいた基本計画によって、定められている集積区域で、承認された「企業立地計画」、または「事業高度化計画」に従い、企業立地や事業高度化へ取り組む人。
B、企業立地促進法に基づいた基本計画によって定められている集積区域で、この基本計画で定めている指定集積業種に属した事業を進める人。
2、(事業展開関連)事業所全体において、新しく1名以上の雇用創出効果の見込まれた設備投資を進める人。(従業員が21名以上の企業については2名以上です。)
3、(過疎地域等関連)過疎地域などにおいて、3名以上の雇用創出効果を見込んだ設備投資を進める人。
資金の使いみちは、次の通りです。
(1)上の1の人が、承認企業立地計画などに従い、事業を進めていくのに必要となる設備資金と運転資金。
(2)1の人が、研究開発に必要となる設備投資などを進めるために、必要な設備資金と運転資金。
(3)2か3の人が、雇用創出効果を見込んだ設備を取得するのに、必要となる設備資金と運転資金。
融資額は、7,200万円以内で、そのうちの運転資金は4,800万円以内です。返済期間は、設備資金の場合は15年以内で、そのうち据置期間は2年以内です。ただし、1に該当する人は、特に必要となる場合20年以内です。運転資金の場合は5年以内で、そのうち据置期間は1年以内です。特に必要となる場合は7年以内です。
利率は、1のAに当たる人は、基準利率と特利Oが適用されます。1のBの人は、基準利率が適用されます。2の人は、特利Aが適用されます。3の人は、基準利率、特利A、特利Bが適用されます。
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