「振興事業貸付」とは?
振興計画として認定された生活衛生同業組合の組合員である人は、一般貸付よりも有利となる「振興事業貸付」を利用することができます。
「振興事業貸付」を利用できる人は、生活衛生関係の事業を営んでおり、振興計画として認定された生活衛生同業組合の組合員です。資金の使いみちは、設備資金と運転資金です。
融資額は、設備資金の場合、飲食店、喫茶店、食肉販売、食鳥肉販売、氷雪販売、理容、美容の事業を営んでいる人は、1億5,000万円以内です。一般公衆浴場業を営んでいる人は、1億5,000万円以内です。興行場営業と旅館業は、7億2,000万円以内です。クリーニング業は、3億円以内です。運転資金の場合は、全業種の人が5,700万円以内です。
返済期間は、設備資金の場合は18年以内で、そのうち据置期間は2年以内です。運転資金の場合は5年以内で、そのうち据置期間は6ヵ月以内です。特に必要となる場合は7年以内で、据置期間は1年以内です。
利率は、特利C、特利B、特利A、基準利率が適用されます。また、使いみちや返済期間によっては、異なった利率が適用されることがあります。
申込の手続きは、生活衛生同業組合や支店などで行ってください。そこで、資金の使いみちや返済期間、利率などについての融資相談をします。そして、生活衛生同業組合の長に、「振興事業に係る資金証明書」の交付依頼をします。融資の申込は、交付された「振興事業に係る資金証明書」を添付して、最寄りの支店で行ってください。
「振興事業貸付」を利用できる人は、生活衛生関係の事業を営んでおり、振興計画として認定された生活衛生同業組合の組合員です。資金の使いみちは、設備資金と運転資金です。
融資額は、設備資金の場合、飲食店、喫茶店、食肉販売、食鳥肉販売、氷雪販売、理容、美容の事業を営んでいる人は、1億5,000万円以内です。一般公衆浴場業を営んでいる人は、1億5,000万円以内です。興行場営業と旅館業は、7億2,000万円以内です。クリーニング業は、3億円以内です。運転資金の場合は、全業種の人が5,700万円以内です。
返済期間は、設備資金の場合は18年以内で、そのうち据置期間は2年以内です。運転資金の場合は5年以内で、そのうち据置期間は6ヵ月以内です。特に必要となる場合は7年以内で、据置期間は1年以内です。
利率は、特利C、特利B、特利A、基準利率が適用されます。また、使いみちや返済期間によっては、異なった利率が適用されることがあります。
申込の手続きは、生活衛生同業組合や支店などで行ってください。そこで、資金の使いみちや返済期間、利率などについての融資相談をします。そして、生活衛生同業組合の長に、「振興事業に係る資金証明書」の交付依頼をします。融資の申込は、交付された「振興事業に係る資金証明書」を添付して、最寄りの支店で行ってください。
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