借金について

借金整理の一つとしての自己破産

借金整理の方法は、任意整理と特定調停以外にもあります。
まず、個人再生手続をあげておきましょう。
この個人再生手続という言葉も、自己破産と同じカテゴリーでよく聞く言葉なのではないでしょうか。
ただ、自己破産とこの個人再生手続は、意味が違いますので、しっかり覚えておいてください。

これは、簡単に言えば自己破産の一歩手前です。
返済が著しく困難な場合、3年の間に一定の金額を分割して返済する再生計画案を立て、その計画が裁判所に認定された場合、その計画に沿って返済をしていくというものです。

ポイントとしては、まず返済額です。
これは法律によって範囲が決定されており、最低この割合は返さないとダメだというのが決まっています。
その法律に基づき、計画を立てる必要があります。
そして、その計画が認定された場合、それ以上の返済はしなくても良いとなる点もポイントです。
つまり、一部返済するだけで残りは免除されるということです。

自己破産との違いは、財産が換価されないことですね。
つまり、例えば家を手放したりはしなくて済みます。
あくまでも計画が認められた場合はですが。
よって、財産を失いたくない人は、何とかこの個人再生手続で済ませようとします。

そして、残る手段は自己破産です。
自分の持つ財産全てを換価し、それを返済に充てる代わりに、返済不可能な分に関しては免除してもらうという方法です。
一番失う物が多く、一番その後に響く方法です。

これらを見てわかるとおり、自己破産は借金整理の中で一番痛手を被る選択肢です。
それをしっかり把握した上で、選択するようにしましょう。

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