借金について

破産、免責が受理されない場合とは

自己破産を行う為には、まず破産手続と免責手続を行う必要がありますが、状況によってはその申し立てが受理されない可能性もあります。
それは、果たしてどういった状況なのでしょうか。

まず、破産手続からです。
破産の申し立ては、自己破産における第1段階といえます。
ここが認められなければ始まりません。
破産というのは、裁判所が「借金の返済能力がない」と判断する場合です。
つまり、自分がどれだけ「返済は無理」といっても、裁判所がそれを認めなければ、破産はできないという事です。

破産の認定は、明確な認定基準に基づくものではありません。
負債総額、債務者年齢、収入、職業などから判断されます。
毎月の収入のうち、手取りで得る額から生活費を引き、それを極力返済にまわすとシミュレートして、それでも3年間で全く支払う事ができないと判断された場合に、破産の申し立てが受理されるようです。

一方の免責に関してはどうでしょう。
破産はしているけど、借金を帳消しにはできないよ、というケースは珍しいながらもあります。
例えば、ギャンブルで多額のお金を消費しているなどの場合は、免責が認められない事が多いようです。
また、このほかにも破産者が財産を隠していた場合、無断で処分した場合、あるいは返済を特定の債権者にだけ行ったりしていた場合などは、免責が認定されません。
嘘はとにかく御法度です。
また、過去7年の間に免責を得ているケースも、受理されない理由となるでしょう。

自己破産はこの二つが通らないと成立しません。
通らない理由がある場合は、別の手段を考えるしかないでしょう。

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