借金について

管財事件の流れ

管財事件となった場合、まず管財人となる弁護士が選定され、その裁量によって債務者の財産が換価、分配されます。
ただ、管財人が全て自分で決めるという事はありません。
当然、債権者も一言あるでしょう。

いくら財産の一部が分配されるとはいえ、当然借金の総額のごく一部のみしか回収できない事になり、不満はあるでしょう。
いくら法律で決められているとはいえ、納得できない部分も出てくるはずです。

そういった事を考慮し、債権者集会というものが行われています。
これは、複数の債権者の意見を聞き、それによって管財人が分配の判断材料にするというものです。
ここである程度の調整がなされます。

こういった調整が終わると、債権が確定し、債務者の財産が換価されていきます。
換価というのは、言ってみれば換金ですね。
家や土地などがいくらの額で売れるかという事と同じ意味です。
基本的にそれは管財人となった弁護士が、相場に照らし合わせて決めますので、管財人によって大きな差が生まれる事はありません。

換価が決定したら、債権者へ配当される金額も決定します。
その後、実際に配当されていき、比例分配されていく事になります。
これが終わると、管財人が債権者集会でその報告を行い、それをもって裁判所は破産手続終結の決定を行います。
管財事件はここで終了です。

この時点で自己破産が成立……かというと、そうではありません。
あくまでもこの時点では管財事件が解決し、破産が成立しただけで、免責はまだです。
自己破産が成立するには、免責もしっかり申し立て、受理されなくてはなりません。
自己破産はそこまで成立して、初めて達成されます。

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