借金について

財産がない場合

自己破産をした人の9割が、財産がない状態だといわれています。
実際、財産があるのならその時点で換金して支払うべきというのが通念としてありますし、そう要求される事もあるでしょう。
その為、この裁判になる時点ではほとんどの自己破産申し立てを行う人は財産のない状態という事になります。
この場合、当然財産の分配は行う事ができず、同時廃止事件として扱われ、その手続が行われます。

同時廃止事件となった場合、どのような手続を行えばいいのでしょうか。
まず、破産手続開始決定がなされた時、同時に破産手続が終了します。
財産がないのですから、他の手続をする必要がないのです。
つまり、破産手続の開始と同時に、破産手続が終了するのです。
だから「同時」廃止なんですね。
つまり、同時廃止事件の手続というのは厳密にいうとないに等しいです。
当然、弁護士にやってもらう必要はありません。

ただし、これで自己破産の手続が全て完結したわけではありません。
破産手続が終了しても、次の免責手続が残っています。
これをしっかり認められなければ、借金が帳消しになる事はありませんので、この点は注意してください。

ただ、個人の自己破産の場合においては、破産手続開始の申し立てを行った時点で、免責の申し立ても行ったとみなされます。
その為、後は結果待ちという事になります。
この辺りの手続は非常に簡易化されています。
破産法の改正による所も大きいようですね。
ここまできたら、あとは神頼みといったところでしょうか。

自己破産関連エントリー