借金について

財産がある場合

自己破産を行った人の中には、1割程度の割合で財産を所持している人がいます。
そういう場合の自己破産は管財事件として扱われます。
つまり、財産をしっかり分配する為の手続がこれから行われていくわけです。
とは言っても、個人での財産所持というのはほとんど例がなく、あっても極めて小額の為、その場合は少額管財事件として扱われるようです。

実際に管財事件として扱われるケースはかなり稀のようですね。
とはいえ、その稀なケースにあてはまる人も当然いるわけですから、それを除外する事はできません。
自己破産における管財事件について、ご説明していきましょう。

基本的に、管財事件となった場合は弁護士にお任せする事になると思います。
素人が手続をするには、あまりにも難しすぎます。
ここまで一人でやってきた人でも、ここからは弁護士に任せた方がいいでしょう。

まず、管財事件となった場合、管財人の選定が行われます。
管財人というのは、破産手続の際、破産者の財産に関して管理・処分を行う人の事です。
管財人はほぼ例外なく弁護士が選定されます。
選定するのは裁判所です。
この時点で、弁護士なしという事はまずないと考えて良いでしょう。

管財人が決定すると、管財人となった弁護士に、債務者の財産の分配、管理、あるいは処分を行う権利は全て移行します。
つまり、財産をどう分けるかは管財人となった弁護士の裁量ひとつということです。
当然、管財人は、破産者の財産に対して綿密且つ正確な調査を行い、債権者に対して公平に分配できるような手続を行っていきます。
複数いる債権者に対して、どこにどれだけ分配するかというのは、弁護士の腕ひとつということです。

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