借金について

家賃を滞納した場合の対処方法【明け渡し編】

家賃を借り主に滞納された場合の対処方法をご紹介してみたいと思います。ここでは部屋を明け渡すことを前提にして借り主と話し合いが出来る場合の対処方法をご紹介します。

【明け渡しに関する話し合い】
賃貸住宅の貸し主と借り主が話し合い出来る場を設けられる時には下記の点について話し合いをする事を心がけましょう。
・家賃の滞納分に関してはどうするか。
・部屋の明け渡し時期はいつなのか。
・今のままの状態で明け渡すのか、原状回復させて明け渡すのか。
・部屋を明け渡してもらうまでに期間がある場合には、その間の家賃を払ってもらえるのか。それか払わなくていいから今すぐ明け渡してもらえるのか等の取り決め。

以上の様な事を話し合えればと思いますが、一番この中でも特に決めておかなくてはならない事があります。それが「いつ部屋を明け渡してもらえるのか」と言う事です。通常の場合、貸し主は借り主に対して明け渡しの猶予期間として1〜3ヶ月程みるのが普通なのですが、稀に借り主がその猶予期間だと足りないと言って更に延期させようとごねる場合があります。
こう言った場合には、もう借り主との話し合いを止めて、明け渡し訴訟を起こしてみる事をお勧めします。手続き等も比較的簡単なので猶予期間を与えるより早く解決すると思います。

また明け渡しの話し合いの中で大切な事はきちんと借り主に合意書にサインしてもらう事です。口約束だけだと後で言った言わないの話になってしまいますのできちんと文書で残して置くようにしましょう。

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