確定申告を滞納した場合
確定申告などを期日内に申告しないで滞納してしまった場合はどうなるのでしょうか?申告は毎年2月15日〜3月15日までと決められていますのでその間に申告と納税を済ませるのが通常の流れですが、期日に万が一遅れてしまった場合は延滞金を支払わなければなりません。2ヶ月位の延滞だと7%位の延滞利息が付き、それ以降になると15%位になります。結構高めの金利が付く事になってしまいますので出来るだけ早く支払う様にしなければ損をする事になります。
確定申告に限らず税金を払う事が出来ないと言う場合には、国税徴収法と言う法律を適用して滞納した場合の手続きをする事が出来ます。この国税徴収法ですが内容は3つに分かれていますので以下に説明してみたいと思います。
【優先権】
税金を滞納している場合で、その他にも色々な所から借金がある場合ですが、国税を優先させて徴収すると言う法律があります。ですからカード等の借金よりも国税を優先させて返すと言うのが前提となります。
【第二次納税義務者】
納税をしなければならない本人がどうしても支払う事が出来ない場合、ある特定の関係にある人が代わりに税金を納めなければならないと言った制度があり、これを「第二次納税義務者の制度」と呼んでいます。
【手続き】
税金の滞納によって財産を押えられた場合、公売にかけられてしまう事もありますが公売にかけた場合に売れた代金を滞納している税金に充当する様に手続きをする事を指しています。この時国税の滞納があったらそこから優先的に充当される様になります。
確定申告に限らず税金を払う事が出来ないと言う場合には、国税徴収法と言う法律を適用して滞納した場合の手続きをする事が出来ます。この国税徴収法ですが内容は3つに分かれていますので以下に説明してみたいと思います。
【優先権】
税金を滞納している場合で、その他にも色々な所から借金がある場合ですが、国税を優先させて徴収すると言う法律があります。ですからカード等の借金よりも国税を優先させて返すと言うのが前提となります。
【第二次納税義務者】
納税をしなければならない本人がどうしても支払う事が出来ない場合、ある特定の関係にある人が代わりに税金を納めなければならないと言った制度があり、これを「第二次納税義務者の制度」と呼んでいます。
【手続き】
税金の滞納によって財産を押えられた場合、公売にかけられてしまう事もありますが公売にかけた場合に売れた代金を滞納している税金に充当する様に手続きをする事を指しています。この時国税の滞納があったらそこから優先的に充当される様になります。
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